領事サービス
ビザ・滞在許可書に関する注意点
アイスランド政府がビザや滞在許可証の発行を全てデンマーク政府に委託しているため、駐日アイスランド大使館では領事業務は行っておりません。
ビザ・滞在許可書の申請、発行は全てアイスランド入国管理局の規定に基づいています。詳細は直接アイスランド入国管理局に確認・お問い合わせを下さるようお願いいたします。
ビザ申請、受領は駐日デンマーク大使館、3ヶ月以上の滞在許可書の申請はアイスランド入国管理局、受領は駐日デンマーク大使館となります。
アイスランド入国管理局 住所 Skogarhlid 6 105 Reykjavik Iceland Tel. +354 510 5400, Fax + 354 510 5405 Eメール utl@utl.is ホームページ www.utl.is/english
デンマーク王国大使館 Royal Danish Embassy in Japan 〒150-0033 渋谷区猿楽町29-6 Tel:03-3496-3001 Fax:03-3780-8747 取扱い時間平日9:00-11:00 ホームページ: www.ambtokyo.um.dk/ja
ビザ
2001年3月25日からアイスランドはシェンゲン協定に加盟しております。アイスランド入国管理局がビザの免除を認めている国籍を持ち、他のシェンゲン加盟国とアイスランドを合わせた滞在が6ヶ月の間に90日を超えない場合には、ビザは必要ありません。
日本国籍を持ち、他のシェンゲン加盟国とアイスランドを合わせた滞在が6ヶ月の間に90日を超えない場合にはビザは必要ありません。
ビザの申請が必要な方は、駐日デンマーク大使館に申請してください。ビザが下りた場合の受領も同大使館となります。
滞在許可証
アイスランドに3ヶ月以上の滞在を希望する外国籍の方は滞在許可証の申請が必要となります。また、ヨーロッパ経済領域(EEA)加盟国の国籍保持者とそれ以外の国の国籍保持者には異なる規定が適用されます。
滞在許可証の種類は滞在の目的によって異なります。目的にあった滞在許可証の種類を確認し、必要書類を準備してください。書類は直接アイスランドの入国管理局にお送りください。受領は駐日デンマーク大使館となります。
滞在許可証の申請から発行にかかる期間のめやすは90日です。滞在許可証が必要となりましたら、余裕をもって申請されることをお勧めいたします。なお、書類審査は料金納入後となります。


