アイスランド大使館

 東京都港区高輪4-18-26 (〒108-0074)  Tel.03-3447-1944 Fax .03-3447-1945



滞在許可証

滞在許可証

アイスランドに3ヶ月以上の滞在を希望する外国籍の方は滞在許可証の申請が必要となります。留学、就業、結婚など滞在目的によって滞在許可証の種類が異なります。

国籍

ヨーロッパ経済領域(EEA)加盟国の国籍保持者とそれ以外の国の国籍保持者には異なる規定が適用されます。

滞在許可証の種類                           

滞在目的によって、申請する滞在許可証の種類が異なります。また、滞在許可証の種類によって必要提出書類が異なります。           

 

該当する滞在目的をクリックしていただきますと、入国管理局のホームページで該当するページが表示されるようになっています。(英語)

         

 

滞在目的が上記の項目に当てはまらない場合は直接入国管理局にお問い合わせください。                      

アイスランド入国管理局                                    住所  Skogarhlid 6 105 Reykjavik Iceland                      Tel. +354 510 5400, Fax + 354 510 5405 Eメール utl@utl.is           ホームページ www.utl.is/english

 

発行日数

滞在許可証の申請から発行にかかる期間のめやすは90日です。滞在許可書の申請にかかる期間の目安は入国管理局ホームページでも確認することができます。滞在許可証が必要となりましたら、余裕をもって申請されることをお勧めいたします。

 

発行手数料                         

書類審査は申請料金を支払ってからになります。料金につきましては入国管理局のホームページでご確認ください。

日本からアイスランド入国管理局への手数料の支払いは入国管理局の口座への送金となります。銀行に料金を日本円に換算してもらってご送金ください。 

 

滞在許可証の有効期限   

通常一年間です。

 

その他                      

初めて滞在許可証の申請をされる方はアイスランドに到着する前に滞在許可証の発行が承認されていることが必要です。したがって、既にアイスランドに到着していても、滞在許可証を初めて申請する場合はいったんアイスランドを出国しなければなりません。

 

以下に当てはまる方は例外となります。

1) 配偶者、法的に認められた同棲者、もしくは登録されているパートナー(同性の場合)が24歳以上でアイスランドか他の北欧諸国(スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、フィンランド)の国籍を保持しているか、もしくはアイスランドの永住権、制限のない滞在許可を得ている場合。

2) 18歳以下の者で、その両親がアイスランドか他の北欧諸国(スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、フィンランド)の国籍を保持している、もしくはアイスランドの永住権、制限のない滞在許可を得ている場合。

 

 


 


Fax:

(03) 3447-1945


開館日・時間

開館時間
平日9:00-17:00


対応言語

日本語, 英語        アイスランド語       デンマーク語       ドイツ語.


 

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