アイスランド大使館

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滞在許可証

A- 就労を含まない滞在許可証

滞在許可証Aは就労を含まず、これを取得しても永住許可証申請の基盤となるものではない。

滞在許可証Aはアイスランドへ到着する以前に滞在許可証の発行が承認されている必要がある。

滞在許可証の発行はアイスランド入国管理局が行っている。申請書に以下の書類を添付して入国管理局まで提出することが求められる。

証明写真*
パスポートのコピー*
滞在費、経済能力を証明する書類*
住居証明書*
健康保険加入証明書*
犯罪経歴証明書*
滞在理由*
出生証明書(18歳以下の子どもがいる場合)
婚姻証明書(配偶者がいる場合)
親権証明書/離婚証明書

*印は必須書類

公的機関発行の書類は証明印の押された原本を添付すること。英語、もしくは北欧言語(デンマーク語、ノルウェー語、スウェーデン語)以外の言語で作成された書類は公的な機関、もしくは法的に認められた翻訳者によって翻訳されている必要がある。

申請者に18歳以下の子供がいる場合には、それぞれの子供に対して特別な申請用紙に必要事項を記入しなければならない。親、もしくは監督者が子供に代わって署名をすることができる。

アイスランド入国管理局から滞在許可証が発行され、取得者がアイスランドに入国後、アイスランド統計局(Hagstofa)の国民登録課(Tjodskra)に住所を登録する必要がある。また、取得者は入国管理局にアイスランド語の健康診断書を提出する必要があり、診断はアイスランド国内にあるほとんどの健康保健所で受けることができる。レイキャビク市内では、取得者が18歳以上の場合レイキャビク健康保健センター(Heilsuverundarstod Reykjavik  住所 Baronstig 47)で、18歳以下の場合は子供病院(Barnaspitala Hringsins)で診断を受けることができる。

住所登録、健康診断書提出後、申請者には滞在許可証申請に関する全ての過程が終了したという通知が送られる。

 


 


Fax:

(03) 3447-1945


開館日・時間

開館時間
平日9:00-17:00


対応言語

日本語, 英語        アイスランド語       デンマーク語       ドイツ語.


 

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