アイスランド大使館

 東京都港区高輪4-18-26 (〒108-0074)  Tel.03-3447-1944 Fax .03-3447-1945



滞在許可証

B- 就労を目的とする滞在許可証

就労を目的とする滞在許可証Bは、永住許可申請の基盤になりえるものである。

滞在許可書Bの申請者は下記の条件を満たしていなくてはならない。

1. 滞在許可証Cを取得し、アイスランドに一年間継続して滞在していること。
2. 滞在中に継続して労働に従事しており、社会福祉に関する法律で定められているような生活支援を受けていないこと。

2.に当てはまる場合でも、考慮すべき十分な事情がある場合は申請を許される場合もある。

また、申請者が労働許可の延長申請の条件を満たしており、かつ延長申請を行っていることが必要。

滞在許可証の発行はアイスランド入国管理局が行っており、申請書に以下の書類を添付して提出することが求められる。滞在許可証Bの延長申請書は、有効期限の切れる1ヶ月前までに入国管理局に提出されなければならない。

証明写真
パスポートのコピー(パスポートが更新されている場合)
財政能力証明書
労働許可申請書と雇用者との契約書
 詳しくは労働局のホームページを参照 
   http://www.vinnumalastofnun.is
住居証明書


申請者に18歳以下の子供がいる場合には、それぞれの子供に対して特別な申請用紙に必要事項を記入しなければならない。親、もしくは監督者が子供に代わって署名をすることができる。

滞在許可証申請が認められた場合は、申請者に通知される。

 


 


Fax:

(03) 3447-1945


開館日・時間

開館時間
平日9:00-17:00


対応言語

日本語, 英語        アイスランド語       デンマーク語       ドイツ語.


 

Leturstærð: