アイスランド大使館

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滞在許可証

E-家族に対する滞在許可書

家族に対する滞在許可書Eは、永住許可申請の基盤となりえる。

滞在許可証Eを最初に申請するときは、アイスランド到着前ノ滞在許可証の発行が承認されていなければならない。申請者が以下に当てはまる場合には適用されない。

a) 配偶者、もしくは登録されているパートナーが24歳以上で以下に当てはまること。
・ アイスランド人
・ 北欧の国の国籍を持つ者
・ 永住許可や制限のない滞在許可証を取得し、居住を法的に認められている外国人

b) 以下に当てはまる者の子供で18歳以下であること。
・ アイスランド人
・ 北欧の国の国籍を持つ者
・ 永住許可や制限のない滞在許可証を取得し、居住を法的に認められている外国人


滞在許可証の発行はアイスランド入国管理局が行っている。申請書に以下の書類を添付して入国管理局まで提出することが求められる。

* 証明写真
* パスポートのコピー
* 財政証明書
* 住居証明書
* 健康保険加入証明書
* 犯罪経歴証明書
* 滞在理由
出生証明書(18歳以下の子どもがいる場合)
婚姻証明書(配偶者がいる場合)
親権証明/離婚証明

*印は必須書類

公的機関発行の書類は証明印の押された原本を添付すること。英語、もしくは北欧言語(デンマーク語、ノルウェー語、スウェーデン語)以外の言語で作成された書類は公的な機関、もしくは法的に認められた翻訳者によって翻訳されている必要がある。

申請者に18歳以下の子供がいる場合には、それぞれの子供に対して特別な申請用紙に必要事項を記入しなければならない。親、もしくは監督者が子供に代わって署名をすることができる。

アイスランド入国管理局から滞在許可証が発行され、取得者がアイスランドに入国後、アイスランド統計局(Hagstofa)の国民登録課(Tjodskra)に住所を登録する必要がある。また、取得者は入国管理局にアイスランド語の健康診断書を提出する必要があり、診断はアイスランド国内にあるほとんどの健康保健所で受けることができる。レイキャビク市内では、取得者が18歳以上の場合レイキャビク健康保健センター(Heilsuverundarstod Reykjavik  住所 Baronstig 47)で、18歳以下の場合は子供病院(Barnaspitala Hringsins)で診断を受けることができる。

住所登録、健康診断書提出後、申請者には滞在許可証申請に関する全ての過程が終了したという通知が送られる。

滞在許可証延長は有効期限の切れる一ヶ月前までに入国管理局に対して申請されなけでばならない。申請書に以下の書類を添付して提出することが求められる。

証明写真
パスポートのコピー(パスポートが更新されている場合)
住居証明 (配偶者/パートナーがアイスランド人である場合は必要ない)
経済能力証明(配偶者/パートナーがアイスランド人である場合は必要ない)
自治体から生活支援を受けていないという証明(配偶者/パートナーがアイスランド人である場合は必要ない)


 


 


Fax:

(03) 3447-1945


開館日・時間

開館時間
平日9:00-17:00


対応言語

日本語, 英語        アイスランド語       デンマーク語       ドイツ語.


 

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